配偶者が不倫をしているかもしれないと疑心暗鬼になった場合、不倫の証拠を握ることで今後の展開を有利に進めていくことができます。
不倫の証拠をおさえるためには何に気を付ければよいか、どういう場合が不倫に該当するのか、また証拠を見つけた時にどのように対応すればよいかについて詳しく紹介します。
- 1. なぜ不倫の証明には証拠が必要?
- 1.1. ①離婚が認められやすくなる
- 1.2. ②配偶者が離婚を言い出しても認められにくい
- 1.3. ③慰謝料請求が有利になる
- 2. 不倫の証拠として認められるものとは?
- 2.1. 不倫相手との写真
- 2.2. 不倫を認めた録音データ
- 2.3. 不倫相手と一緒にいる動画
- 2.4. クレジットカードやレシート
- 2.5. メールやLINEの会話記録
- 2.6. 探偵の調査報告書
- 3. 不倫の証拠と認められないもの
- 3.1. 不貞行為の判断つかない写真や動画
- 3.2. 違法に収集したもの
- 3.3. 改ざんできるようなデータ
- 4. 不倫・浮気・不貞行為の違いとは?
- 4.1. 法律に関係するのは「不貞行為」
- 4.2. 不貞行為に該当するもの
- 5. 配偶者が不倫に気付いたらまず何をするべき?
- 5.1. 不倫の可能性をチェックしよう
- 5.2. 証拠集めが重要
- 5.2.1. 自力で証拠を集める方法
- 6. 不貞行為の証拠がないときは探偵に依頼しよう
- 6.1. 証拠を手に入れた後にすべきこと
- 7. 不倫慰謝料請求に強い第一探偵事務所
- 8. 第一探偵グループ
岡山支部
なぜ不倫の証明には証拠が必要?
配偶者が不倫をしていることがなんとなくわかっても、はっきりとした証拠をつかんでいないという人が多いのではないでしょうか。
配偶者が不倫をしている場合には言い逃れできない「証拠」があるとどのようなメリットがあるのか、不倫の証拠の必要性について確認していきましょう。
①離婚が認められやすくなる
配偶者が不倫してしまい、どうしても許せなくて離婚という結論がでても、当の配偶者(有責配偶者)は離婚したくないから許して欲しいというケースも多いです。
しかし、配偶者が離婚をしたくないと言っても、配偶者自身が浮気をした証拠があれば、離婚調停でも離婚を認められやすくなります。
②配偶者が離婚を言い出しても認められにくい
逆に、浮気をした配偶者側から「離婚したい」と言われて離婚調停に発展しても、浮気をした側からの離婚請求は認められないことが多いです。
浮気をされても離婚したくない、まずは話し合いたいという人も安心して過ごすことができます。
③慰謝料請求が有利になる
不倫の証拠がある場合とない場合では、当然あるほうが圧倒的に離婚後の慰謝料請求に有利になります。
多額の慰謝料を請求できる可能性が高くなってきますので、配偶者の不倫が発覚したら、確固たる浮気の証拠をつかむようにしましょう。
慰謝料には2種類「離婚慰謝料」と「不倫慰謝料」があります。
証拠が必要な理由まとめ
- 離婚が認められやすくなる
- 配偶者が離婚を言い出しても認められにくい
- 慰謝料請求が有利になる
不倫の証拠として認められるものとは?
不倫には証拠が必要だといっても、離婚調停や裁判で認められやすいものもあれば認められにくいものもあります。
信頼していた相手に裏切られた場合感情的になって違法な集め方をしてしまい、調停や裁判で不利になったというケースもありますので、証拠集めは慎重に行いましょう。
では、さっそくどんな証拠が必要になるのか見ていきましょう。
不倫相手との写真
先ずは、配偶者が不倫相手と写っている写真です。
特にラブホテルなど不貞行為が想像できる場所に出入りする写真は決定的です。
浮気をしているという疑いようのない事実を突きつけることになりますので、大きなポイントになります。
さらに、配偶者と会っている日を何日か日付を入れて撮っておくとなお有利に働きます。
何日間かに渡って配偶者と不倫相手が会っている証拠の写真を入手しておくと良いでしょう。
不倫を認めた録音データ
不倫を本人が認めた録音データがあれば、本人の自白になりますので証拠としては決定的です。
当然、離婚調停や裁判でかなり有利になりますので、話し合いの場では日ごろから録音しておくといいでしょう。
不倫相手と一緒にいる動画
配偶者と不倫相手の不貞行為が認められる動画はかなり有利になります。
ただ食事をしているだけ、一緒に歩いているだけというのは証拠としては弱いです。
ラブホテルに入る瞬間など不貞行為が認められる動画はかなり有利になります。
ラブホテルを利用した証明には滞在時間も重要です。
クレジットカードやレシート
ラブホテルや不倫相手の自宅近くのお店のレシートなどがあると、証拠として使える場合があります。
違う日にちのもので複数回会っているといったことを証明できるものがあるとさらにポイントが上がりますから、そういったクレジットカード記録やレシートは何枚か取っておきましょう。
メールやLINEの会話記録
配偶者と不倫相手のメールやLINEの会話記録もかなり有利な証拠になります。
ただし、単なる日常会話ではなく、不貞行為がはっきりわかる会話内容が必要になりますので、その点はしっかりと把握しておきましょう。
スクリーンショットを転送するのではなく、配偶者の携帯電話が写るように写真を撮りましょう。
探偵の調査報告書
探偵の調査報告書は、撮影した日付をいれて、尾行した記録や写真などをまとめたものですので、不倫の証拠としてかなり大きなものとなります。
離婚調停や裁判で使える資料とするためにも、浮気調査に強い、できるだけ大手の探偵事務所に依頼をすることをおすすめします。
不倫の証拠と認められないもの
自分では「浮気の証拠だ!」と考えているものでも、実は不倫の証拠と認められないものもあります。
不倫の証拠としては認められないものについて詳しく解説していきます。
不貞行為の判断つかない写真や動画
配偶者が浮気相手と一緒にいる写真や動画であっても「ただ食事をしているだけ」「一緒に歩いているだけ」といった不貞行為と判断のつかない写真や動画は不倫の証拠として採用されない可能性が高いです。
例えばラブホテルに一緒に入っていくなどの明らかに不貞行為をしている行動を配偶者と不倫相手がしている写真や動画であることが重要になってきます。
違法に収集したもの
これは、前述もしていますが、感情的になって違法な集め方をしてしまい、調停や裁判で不利になったというケースもあります。
例えば、浮気相手の家を盗聴する、浮気相手の車にGPSをつけるなどの違法行為で証拠集めをすることです。
逆に、浮気相手から訴えられる可能性があるので、このような違法行為はやめておきましょう。
改ざんできるようなデータ
証拠となる画像データの中には、ラインやフェイスブック、インスタグラムなどの画面キャプチャーデータなどは、改ざんできる可能性があるので、証拠として認められない可能性があります。
できるだけ写真はSNSの写真以外で集めるようにしましょう。
不倫・浮気・不貞行為の違いとは?
不貞行為とは、「配偶者を持つ者が、自由意思で配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。
不貞行為は肉体関係の意味が含まれますが、不倫や浮気は「男女の関係が人の道に外れること」と、定義が曖昧なところに違いがあります。詳しく確認していきましょう。
法律に関係するのは「不貞行為」
浮気や不倫は一般的な用語ですが、「不貞行為」は法律用語として扱われます。裁判でも浮気や不倫などの言葉を使わず、「不貞行為」と呼びます。法律に基づき、不貞行為を行った配偶者に対して離婚や慰謝料を請求することができます。
不貞行為に該当するもの
自由意思による、配偶者以外の異性と性的関係をもつことが不貞行為です。断り切れず行為に及んだり、酔った勢いで性的関係を結んだ場合は不貞行為にあたります。ホステスなどの枕営業を受けた場合も不貞行為とみなされます。
そのため、浮気だといえるようなキスや抱擁、デートをした場合でも、肉体関係がないと法律上の不貞行為とはなりません。
配偶者が不倫に気付いたらまず何をするべき?
配偶者の不倫を知ったら、関係修復に努めるか、離婚や慰謝料を請求するのか、自身で大筋の方針を決めておく必要があります。離婚をするしないにかかわらずやっておくべきことはなにか見ていきましょう。
不倫の可能性をチェックしよう
「おしゃれに気を遣うようになった」「性交渉を嫌がるようになった」「外出や用事が増えた」など、日頃の行いとは違う様子が見受けられると、不倫の可能性があります。
不倫相手との関係が満たされていると、配偶者に不平や不満を言わなくなったり、携帯電話を肌身離さず持ち歩くことが多くなります。日常の行為から違和感を感じたら、不倫の可能性を考えましょう。
証拠集めが重要
不貞行為は人から隠れて行う行為のため、裁判などで立証するには証拠集めが重要です。不倫相手が既婚者だと認識した上で自分の配偶者と浮気をしている場合は、肉体関係があったことを証拠として残す必要があります。
ラブホテルに出入りしているところを写真やビデオに残しておくと立証しやすくなります。相手の居住地に3回以上出入りしていて長時間滞在している場合でも不貞の証拠となりますが、可能な限り多い回数の出入りを確認する方が裁判などで有利となります。
自力で証拠を集める方法
自力で証拠を集めたい場合は、メールなどの通信記録が状況証拠になります。メールの内容から、明らかに肉体関係があったと思われる会話のやり取りを見つけたら残しておきます。スマホなどを利用して写真に収めるか、プリントアウトしておくことで証拠品となります。
手紙や日記、クレジットカードの履歴も証拠になることがあるため、できるだけ多く集めておくことが大切です。
不貞行為の証拠がないときは探偵に依頼しよう
浮気や不倫の証拠を掴むことができず、配偶者や不倫相手も事実関係を認めていない場合、訴訟に勝てる可能性が低くなってしまいます。
しかし、不倫や浮気の証拠を自力で集めるのは並大抵のことではありません。
不貞行為は陰に隠れて行う行為であり、尻尾を掴みにくいことや、ある程度の距離まで近づかないと決定的な証拠が掴みにくいのが理由です。
そこで、プロの探偵に調査を依頼することで、尾行や張り込み、聞き込み調査の結果から、不貞行為の動かぬ証拠を掴んでもらえる可能性が高まります。
証拠が手に入らなかった場合でも、活動結果を調査報告書にまとめてもらえるため、不貞行為だったかどうかの判断にもなります。
証拠を手に入れた後にすべきこと
浮気や不倫の証拠を掴んだ後、離縁を望むか望まないかで対応が異なります。配偶者が離婚したがっているが、別れたくない場合は、役所に対して「離婚届不受理申出」を提出することで、浮気した側からの一方的な離婚請求を拒否できます。
証拠を盾にして配偶者と冷静に話し合うことも大切です。
また、配偶者が結婚を継続したがっている場合は、改心するつもりがあれば許してもよいと感じているならば一度腹を割って話しあってみましょう。一方で離婚を考えている場合は、不倫相手に対して慰謝料、配偶者には離婚と慰謝料を請求できます。
証拠を掴んだら、その後の計画を立てて行動を起こしましょう。
不倫慰謝料請求に強い第一探偵事務所
岡山市に拠点を置く第一探偵事務所では、調査料金を抑えた費用対効果の高い浮気調査を行っています。決められた予算内で裁判でも通用する証拠収集が可能です。さらに、第一探偵グループが提携をする大手弁護士法人では、不倫の慰謝料請求は「着手金0円」で依頼することができるため費用の心配もありません。
岡山県で浮気調査をお考えでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
浮気・不倫問題
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世の中には配偶者の浮気で悩まれている方は少なくありません。
「真実を知りたい。」
「慰謝料を請求したい。」などご依頼の目的は皆様様々です。
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実績豊富な「第一探偵事務所」にお任せください。
代表 山本未来
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岡山支部
事務所名 | 第一探偵事務所 岡山支部 |
代表 | 山本 未来 |
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所在地 | 岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル4階 |
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